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雇用契約の申込みの努力義務と強制的な義務

派遣社員を受け入れている事業所が、その社員に雇用契約を申し入れなければならないとされているケースがあります。雇用契約の申込みに関する規程は三つに分けることができます。派遣先には派遣法上の問題はないので、雇用契約を申し込むようにするという努力義務があるだけです。つまり、派遣社員のやっていた仕事をさせるために人を雇い入れるのなら、「いままでこの仕事をしてきた人(派遣社員)も希望していることだから、この人を雇ったらどうですか?」といったものと考えてもよいでしょう。派遣期間の制限を超えるという派遣法違反が行われています。このような状態になる前に派遣元からは派遣先と派遣社員に対し、期間の制限を超える目(抵触日という)以降は派遣を行わない旨が通知されることになっていますので、「うっかり忘れていました」などの言い訳は通用しません。当然、当局の対応は厳しくなります。派遣先は雇用契約の申込みを迫られます。また、アルバイトでお仕事を考えている方は、こちらのアルバイト情報サイトを、パートでお仕事を考えている方は、こちらのパート情報サイトを参考にしてみて下さい。エリアや路線、職種等から希望のお仕事が探せる便利なサイトです。

雇入れの際に年少者であるかどうかの確認を

雇い入れる際に年少者であるかどうかを確認しておかないと、時間外や休日、深夜の労働をさせていた場合、後でそれが問題となる可能性があります。確認する際は、身分証明書等を提示させる必要はなく、相当程度の注意を払えば外観上の判断でよいとされています。

派遣先がしなければならないことは

派遣社員は派遣先の指揮命令を受けて、派遣契約に定められた仕事に就きますので、派遣先が管理しなければならないことがあります。出退勤の状況や始業・終業・休憩の時刻などについては、派遣先でしか把握できませんから、これらについて管理することが必要です。

代替労働者の派遣は契約書で

派遣先で派遣労働者が休暇を取得した場合、派遣先はその日について派遣料金を支払う必要はありません。ただ、業務の都合でどうしても休まれては困る場合もあります。そのような場合には、代替労働者の派遣について派遣契約を締結する際に派遣元と協議しておく必要があります。

事前面接をしてはいけない

派遣法第26条は、紹介予定派遣の場合を除き、事前に派遣労働者を特定する行為として、事前面接や履歴書の送付を求めてはならないと定めています。事前面接については、実際にはほとんど守られていないとも言われていますが、本来、してはいけないものです。ご留意ください。

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